ケーブルテレビサービス約款

仙台CATV株式会社 テレビジョン放送サービス約款

仙台 CATV 株式会社(以下当社という)と当社が行うサービスの提供を受ける者(以下加入者という)との間に締結される契約(以下加入契約という)は次の条項によるものとします。

第1条 (サービス)

当社は、定められた業務区域において加入者に次のサービスを提供します。

  1. 基本サービス
    基本サービス利用料内のテレビジョン放送(デジタル)、ラジオ放送(FM及びデジタル)及びデジタルデータサービス
  2. 有料放送サービス
    (1) オプションチャンネル基本サービスに加えて加入者が希望により月額利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネルサービス (2) ペイ・パー・ビュー(提供を中止しております) 基本サービスに加えて加入者が希望により番組利用料を支払うことで視聴できる有料番組サービス(以下PPVという) (3) ペイ・パー・デイ(提供を中止しております) 基本サービスに加えて加入者が希望により日額利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネルサービス(以下PPDという)
  3. 緊急地震速報サービス
    (1) 気象庁から上位配信サーバを経由して配信される電文データを元に、加入者宅に設置する専用受信端末を介して地震の予測震度と到達までの予測猶予時間を音声により告知するサービス。 (2) 緊急地震速報サービスは別に定める「緊急地震速報サービス利用規約」に則り行うものとします。
  4. 上記事項に付帯するサービス業務を提供するもの

第2条(加入契約の単位)

加入契約は引込線1回線毎に行います。但し、引込線1回線により複数世帯・複数企業が加入する場合には加入契約の単位を各世帯及び各企業毎とします。なお、引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下集合共同引込という)には、別途建物代表者との基本契約(以下建物基本契約という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。

第3条(加入契約の成立)

  1. 加入契約は加入申込者が予め本契約約款を承諾し、当社が定める様式の加入申込書の所要事項を記載の上提出し、当社がこれを承諾した時に成立するものとします。
  2. 当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
    (1) 加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払を怠るおそれがあると認められる場合
    (2) その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
    (3) 当社のサービスを提供するために必要とする施設(以下本施設という)の設置・保守が困難であると判断される場合
    (4) 加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合

第4条(加入契約の初期契約解除)

  1. 放送法により初期契約解除制度の適用がある場合、加入申込者は契約書面を受領した日から起算して8日間以内は、書面をもって加入契約の解除(以下「初期契約解除」という)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。ただし、法人名義の契約については初期契約解除制度の適用対象外となります。
  2. 初期契約解除の期間において、当社はすでに提供を行ったサービス料金、事務手数料及び工事が実施された場合の工事費については加入申込者に請求するものとします。
  3. 初期契約解除を求める書面の送付につきましては、別紙のとおりとなります。

第5条(加入契約の有効期間)

契約の有効期間は加入契約の成立日から1年間とします。但し、加入契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書により何らかの意思表示がない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以降も同様とします。なお、集合共同引込の建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、第24条の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。

第6条(加入契約料及び利用料)

  1. 加入者は料金表に定める加入契約料及び利用料を当社に支払うものとします。
    基本サービス
    (1) 加入者は、基本サービスを受けるものとし、料金表に定める基本利用料を当社に支払うものとします。
    (2) 利用料は、第1条に定めるサービスの提供を受けはじめた日の属する月の翌月から支払うものとします。
    (3) 加入者は、基本サービスの他に有料放送を視聴した場合は、料金表に定める追加利用料を当社に支払うものとします。
    (4) 基本サービスの提供を受けはじめた日の属する月(以下「契約成立月」といいます。)に、加入者が契約成立月の月末をもって契約を解除する旨の込みを行い、当社がこれに応じた場合、加入者は契約成立月分の基本サービス料金を当社に支払わなければなりません。
    (5) 基本サービスのうちエンジョイまたはエンジョイデラックスコースがその月末をもって解除された月の翌月に、加入者が、再度エンジョイまたはエンジョイデラックスの申込を行い、サービスの提供を開始した場合には、当社は、当該基本サービス(エンジョイまたはエンジョイデラックス)の基本サービス料金を請求するものとし、加入者はこれを支払わなければなりません。
    有料放送はそれぞれの単位でサービスの提供を受けた日の属する月から月額により支払うものとします。
    (1) 加入者はWOWOWを視聴する場合、株式会社WOWOWと加入契約を結び、その契約約款に基づくものとします。
    (2) 原則として、PPVは1番組毎、PPDは1チャンネル毎に当該月利用分を支払うものとします。(提供を中止しております)
  2. 当社が第1条に定めるサービスのうち、加入者が契約しているサービスの全てについて、月のうち継続して10日以上提供できなかった場合は、当該月分の利用料は無料とします。
  3. 消費税率・社会経済情勢の変化、設備の更新、番組内容の変更、その他の理由により当社は諸料金を改定する場合があります。その場合には、改定の1ヵ月前までに当該加入者に通知します。
  4. 日本放送協会[NHK](衛星放送含む)のテレビ受信料は当社が設定した利用料金の中に含みません。

第7条(セットトップボックスの貸与)

  1. 当社は、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器である録画機能付きセットトップボックス・セットトップボックス(以下STBという)及びリモートコントローラー等の付属品を加入者に貸与します。但し、解約時には加入者は直ちに当社にSTBを返還するものとします。なお、付属のBSデジタル放送用ICカード・チップ(以下B-CASカード/A-CASチップという)及び専門チャンネル用ICカード(以下C-CASカードという)の取り扱いについては、第26条及び第27条の規定によるものとします。
  2. 第1項により当社が加入者に貸与したSTBを加入者が破損、紛失場合には、料金表に定めるその損害を当社に賠償するものとします。
  3. 加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
  4. デジタル放送は、当社の指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。
  5. 経年劣化に伴うリモコンの交換費用は料金表に定める通りとします。
  6. STBの使用料はサービスの利用料に含みます。
  7. 加入者が録画機能付きSTB(以下HDD-STBという)を利用する場合、当社は録画内容の取り扱い等について別に定める重要事項説明書により事前説明を行い、加入者はこれを了承し同意するものとします。

第8条(施設の設置及び費用負担)

  1. 当社のサービスを提供するために必要とする本施設の設置工事は、当社又はその指定する業者が行い、その機器及び工法については当社が定めるものとします。
  2. 本施設のうち、放送センターから保安器出力端子までの施設、STBは当社の所有とします。但し、保安器出力端子以降の全ての施設(STBは除く)は原則的に加入者の所有(以下加入者施設という)とし、その設置に要する費用を負担するものとします。但し、加入者は設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
  3. 加入者は、別途定める工事費を支払うものとします。但し、特殊工事及び付帯工事が必要な場合は、加入者と協議の上、費用の一部を負担して頂くことがあります。
  4. 集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については建物基本契約の定めによるものとします。

第9条(料金の支払方法)

  1. 加入者は、当社に加入契約料、利用料、及び工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
  2. 当社は、原則として加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。

第10条(遅延損害金)

加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、年14.5%の遅延損害金を、支払い期日の翌日から支払日までの日数について支払うものとします。

第11条(サービス提供の停止による損害の賠償)

当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。

  1. 天災、地変
  2. 放送衛星、通信衛星の機能停止
  3. その他当社の責に帰することのできない事由

第12条(責任事項)

当社は、当社施設を放送法施行規則に適合するよう維持管理し、責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。

第13条(設置場所の無償利用)

  1. 当社は、本施設を利用するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
  2. 加入者は加入契約の締結について、地主、家主、その他利害関係がある場合には、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。

第14条(便宜の供与)

加入者は、当社又は当社が指定する業者が本施設の調査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の立ち入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。

第15条(加入契約の台数)

  1. 加入者が、加入契約に定める台数を超えるSTB、もしくはこれらの機能を代替する機器を接続することを禁止します。
  2. 加入者は、第1項の規定に違反した場合、加入者がサービスの提供を受け始めた時に遡り当該料金を当社に支払うものとします。

第16条(著作権及び著作隣接権侵害の禁止)

加入者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスを不特定又は多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。

第17条(故障)

  1. 当社及び当社の指定する業者は、加入者から当社サービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し必要な措置を講じます。
  2. 加入者は、加入者の施設の修復に要する費用を負担するものとします。

第18条(一時停止及び再開)

  1. 加入者は、当社のサービスの提供の一時停止(継続して1ヶ月以上)又はその再開を希望する場合、当社に所定の一時停止届、又は再開届を提出するものとします。
  2. 第1項の一時停止期間は最長1年間とします。
  3. 一時停止の場合、サービスの停止をするとともに貸与したSTBを撤去します。
  4. 加入者は再開を希望する場合、料金表に定める再開手数料及び再開に要する費用を支払うものとし、利用料は再開した日の属する月分を翌月より支払うものとします。

第19条(放送内容の変更)

当社は、やむを得ぬ事情により予告なく放送内容を変更することがあります。なお、それに伴う損害の賠償請求には応じません。

第20条(設置場所の変更)

  1. 加入者は、次の場合に限り加入者の施設の設置場所を変更できるものとします。
    (1)変更先が同一敷地内
    (2)変更先が当社の業務区域内であり、且つ最寄りのタップオフに余裕があり引き込み工事が可能な場合
  2. 第1項の変更工事は、当社及び当社が指定する業者が加入者の負担により行うものとします。
  3. 加入者は、料金表に定める設置場所移転手数料を支払うものとします。

第21条(名義変更)

  1. 次の場合には、加入者の名義変更を認めるものとします。
    (1) 相続の場合
    (2) 新加入者が、旧加入者の加入契約に定める加入者の施設の設置場所において、当社のサービスの提供を受けることについて、旧加入者の権利義務を継承する場合
  2. 第1項の名義変更を行う場合、新加入者となる者は当社の承認を得た上、所定の名義変更届を提出し、当社が料金表に定める名義変更手数料を支払うものとします。又、当該変更日までに発生した利用料は旧加入者が支払うものとします。

第22条(加入申込書記載事項の変更)

  1. 加入者は、サービス内容の変更を希望する場合には、別途当社が指定する届出書によって当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社は速やかに変更された加入契約内容に基づいたサービスの提供を開始します。
  2. 第1項の他、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
  3. 加入者が、第1項及び第2項の規定により変更しようとする場合、当社は第3条の規定に準じて取り扱うものとする。

第23条(加入者による解約)

  1. 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日以前に文書により当社にその旨を申し出るものとします。この場合、支払われた加入契約料及び工事費は返却しません。
  2. 第1項による解約の場合、加入者は第6条に定める料金を当該解約の日の属する月分まで支払うものとします。
  3. 第1項による解約の場合、当社の施設を撤去します。但し、撤去工事に伴う費用は加入者が負担することとします。又、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。

第24条(加入者の義務違反による停止及び解除)

  1. 当社は、料金滞納等本加入契約に違反する行為があったと認められる場合、サービス提供の停止もしくは加入契約の解除ができるものとします。なお、解除については第23条の規定を準用しますが、この場合加入契約料は払い戻ししません。
  2. 第23条及び本条第1項によりサービスの提供の停止又は解約及び解除となった場合、加入者が別途支払ったNHKテレビ受信料(衛星放送を含む)及びWOWOWの加入契約料・利用料が払い戻しされず、加入者に不利益、損害等が生ずることになっても当社は何らの責任を負わないものとします。
  3. 第1項により債務を持つお客様につき、料金等の回収を別に定める債権回収会社に委託できるものとし、この場合お客様の加入情報、料金等は債権回収会社又は弁護士法人に提供されます。

第25条(アダルト放送番組の視聴制限)

  1. 当社は、青少年保護の目的により加入者に貸与するSTBにアダルト放送番組の視聴制限設定機能(ペアレンタルロック機能)を搭載します。
  2. 加入者がアダルト放送番組を視聴する場合は、必要に応じ前項の機能を利用し自己の責任において番組の視聴制限設定を行うものとします。

第26条(B-CASカード/A-CASチップの取り扱い)

  1. 当社は、デジタル放送サービスの加入者に対しデジタル放送用のICカードであるB-CASカードを貸与します。B-CASカードは当社の所有とし、解約後は速やかに当社に返却するものとします。また、視聴障害等でセット・トップ・ボックスを交換する場合、内蔵のA-CASチップも交換となります。
  2. B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの[B-CASカード使用許諾契約約款]に定めるところによります。
  3. 加入者は、B-CASカードを破損又は紛失等した場合は、直ちに当社に通知し、当社が再発行することを不適と認めた場合を除き、B-CASカードの再発行を行います。加入者は、料金表に定める再発行に要する費用を当社に支払うものとします。

第27条(C-CAS カードの取り扱い)

  1. 当社は、デジタル放送サービスの加入者に対しデジタルCATV放送限定受信用のICカードであるC-CASカードを貸与します。C-CASカードは当社の所有とし、解約後は速やかに当社に返却するものとします。
  2. 当社は、加入者が当社の手配による以外のデータ追加、変更及び改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については、加入者が賠償するものとする。
  3. 加入者は、C-CASカードを破損又は紛失等した場合は、料金表に定める再発行に要する費用を当社に支払うものとします。
  4. C-CASカードに蓄積されたデータは、C-CASシステムによって保護し、第三者に漏洩しません。

第28条(加入者個人情報の取り扱い)

  1. 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する基本方針、および放送受信者等の個人情報の保護に関する指針に基づくほか、当社が定める個人情報取扱規定に基づいて適正に取り扱います。
  2. 当社の個人情報取扱規定には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを公表します。
  3. 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確にかつ最新の内容に保つよう努めます。
  4. 当社は、お客様の個人情報の集計、分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、サービスの向上及び新規サービスの開発等を行うために、お客様に提供するサービス内容を利用します。

第29条(特約事項)

当社は、視聴状態の確認を行うために、第28条(加入者個人情報の取り扱い)の規定を遵守した上で加入者が使用する、当社が定める条件を満たした環境下の対象STBと、電気信号による通信を行うことができるものとします。

第30条(定めなき事項)

本契約約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は加入契約の締結の趣旨に則り、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。

第31条(約款の改定)

本契約約款は、総務大臣に届け出た上で改定することがあります。

付則

  1. 当社は、特に必要があるときには、この約款に特約を付することができます。
  2. 一括加入、業務用等については別途定めます。
  3. 本契約約款は令和3年5月1日より施行します。

クレジットカード特約に関する特約

  1. 加入者は、加入者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
  2. 加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。又、当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード番号以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
  3. 加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期間に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
  4. 当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。

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CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款

お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等(以下「CATV用受信機器」といいます)には、デジタル放送を受信するためのICカード(CATV専用B-CASカード)(以下「カード」といいます)が添付されています。このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)(以下「当社」といいます)が社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」といいます)と契約し、JCTAを経由してご加入のケーブルテレビ局(以下「CATV株式会社」といいます)に配布しているものです。

当社は、このカードを、この約款の契約(CATV専用B-CASカード使用許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。お客様がCATV会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。

第1条(カードの使用目的)

このカードには、CATV用受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器において、ご加入のCATV会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送の再送信、ならびに著作権保護に対応した自主放送(以下まとめて「放送サービス」といいます)を受信する目的で使用されます。

第2条(カードの所有権と使用許諾)

  1. このカードの所有権は、当社に帰属します。
  2. この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。

第3条(カードの管理)

お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないように十分注意してください。

第4条(カードの故障交換等)

  1. カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は、カードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
    ① カードの使用を開始してから、3年以上経過している場合。
    ② カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合。
  2. 当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第1条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。

第5条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)

カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入のCATV会社に連絡して下さい。CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。

第6条(カードの交換依頼)

カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。

第7条(不要になったカードの処置等)

ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入のCATV会社にカードを返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。

第8条(禁止事項)

  1. このカードを、第1条のカードの使用目的に反して、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器以外の受信機器に使用し、あるいはご加入のCATV会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用することはできません。
  2. カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
  3. カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
  4. カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡することはできません。

第9条(損害賠償)

お客様が第8条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。

第10条(約款の変更)

この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ(http://www.b-cas.co.jp)に掲載します。

[別表]カード再発行費用

  1. 第4条第1項および第5条に規定するカード再発行費用2,050円(税込み)以下でCATV会社の定めによる
  2. 前項のカード再発行費用は、ご加入のCATV会社へお支払いいただきます。

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